自筆証書遺言とは、「本人が本文、日付、氏名を自筆で書き、捺印したもの」です。
用紙の種類は何でも問題ありません。
公証人などに依頼せず、1人で作成できるため、内容を誰かに知られることなく、秘密にできます。
ただし、筆跡が乱れていたりした場合に、有効性に問題があったり、第三者による隠匿や破棄の危険性もあります。
自筆証書遺言の作成時には、以下の点に注意します。
・本文についてはワープロやパソコンなどでの作成は不可他人による代筆も不可となりますが、法改正により相続財産の目録については自書しなくてもよくなりました。
※ただし、手が震えてしまうために、他人に添え手をした状態で書くのは認められます。
・確実に記入日が特定できるようにするために、年月日を書きます。
・遺言書の最後に署名と捺印をします。捺印は実印、または拇印や認印でも有効となります。
※実印を捺印した方が、改変される可能性が少なくなります。
・加除訂正は大きな影響を及ぼす可能性があります。慎重に行ってください。訂正する場合は、署名の際に使用した印鑑と同じものを捺印します。
・様式は、縦書きや横書きどちらでも問題ありません。筆記用具はボールペンなど、改変されにくいものを使用します。
・自筆証書遺言に関しては、遺言者が死亡した後で、遺言を保管又は発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して、その「検認」手続きを請求しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続きとなります。
・法改正により自筆証書遺言を作成した際には、法務局に遺言の保管を申請できる制度が創設されました。遺言者の死亡後に相続人や受遺者は法務局で遺言書が保管されているか調べることや、遺言書の写しの交付を請求することや閲覧をすることができます。法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は家庭裁判所の検認が不用となります。