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相続放棄

亡くなられた方に多額の借金があることが判明した場合や、なんらかの理由で相続手続きに一切かかわりたくない場合には、相続放棄をすれば解決できます。

 

相続放棄は、亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。相続放棄は口頭で他の相続人に対して相続放棄をするといっても成立するものではなく、必ず家庭裁判所に申述することが必要となりますのでご注意ください。

 

多額の借金などがある方の借金を放置しておくと相続人が借金を相続することとなり、取り返しのつかないこととなるケースもあるのでご注意ください。

相続放棄のポイント

1.相続放棄の期限の注意

相続放棄は原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をする必要があります。

 

※3ヶ月を過ぎてしまった場合

亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過した場合でも、相続放棄をしなかったことが相続財産が全く存在しないと信じており、信じることについて相当な理由がある場合には、亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過していても、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合ありますので、そのようなケースでもご相談ください。

2.相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があることに注意

亡くなられた方の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。

 

家庭裁判所に申述することなく、相続人間の遺産分割協議で「一切の債務は相続しない」と取り決めをしたとしても、債権者に対して対抗することはできず、借金の支払義務を免れることはできないのでご注意ください。

3.相続財産の処分をすると、相続放棄ができないことに注意

相続放棄の申述をする前に、相続放棄を処分する行為は相続の単純承認となってしまい、相続放棄をすることはできなくなりますので、ご注意ください。

4.次順位相続人に注意

相続放棄の申述をすると、相続人ではなかったこととなるので、次順位の相続人が相続人となります。

 

第2順位相続人は亡くなった方の直系尊属(両親・祖父母)、第3順位相続人は亡くなった方の兄弟姉妹となりますので、それらの方も相続を放棄する場合には各自相続放棄手続きが必要となりますのでご注意ください。

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