平成10年当時、建設省から委託を受けた「財団法人不動産適正取引推進機構」が取りまとめ作成された、「原状回復にかかるガイドライン」(平成16年2月改訂)といったものがあります。
また、これに先立って平成5年に同省が住宅審議会の答申を受けて作成した「賃貸住宅標準契約書」というものがあり、どちらも法的な強制力はありませんが、敷金や原状回復に対する国の考え方などが指し示されています。
(1)建物、設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
(2)賃借人の通常使用により生ずる損耗等(通常損耗)
(3)賃借人の故意過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超えるような使用と損耗等
と、劣化要因を3つに分けて、(1)・(2)は貸借人の責任ではなく、(3)についてのみが貸借人の負担義務があると定義されています。