司法書士が任意相続財産管理人となるのは、法令により定めされた正当な業務です(法令上、財産管理業務を行うことができるとされているのは司法書士と弁護士のみです)。
ただし、司法書士に正当な権限があるとしても、銀行や証券会社などが代理人による手続きに必ず応じるとは限りません。
司法書士が代理人として手続きをおこなえない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。
また、司法書士がおこなう相続財産管理業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。
そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務等は行えません。
さらに、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。
なお、司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。
司法書士法施行規則31条1項1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。