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相続・遺言承継

遺言書がなかった場合の「相続手続き」をご説明いたします。

遺産についての調査

不動産・株式・債券・預金・保険金などの財産だけでなく、借入金・連帯保証債務などの負債を含めた被相続人のすべての遺産を調査します。

相続税課税価格の概要計算

調査して把握したすべての遺産を、相続税の課税価格に引き直して計算をします。

 

・土地

「固定資産評価額」に定められた倍率を乗じて計算する倍率地域と、「路線価」に土地の地積を乗じて計算する路線価地域の二つがございます。

・預金・現金

金額がそのまま課税価格になります。

・建物

市役所の「固定資産評価額」が課税価格になります。

・上場株式

証券取引所の相場価格が課税価格になります。

・生命保険金

「500万円×法定相続人の数」で得られた金額が課税価格から控除されます。

相続税の課税対象かどうかの試算

試算した積極的財産(プラス財産)から消極的遺産(マイナス財産)を差し引いた価格が、基礎控除額を超える場合は相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除額は以下の計算で得られる金額になります。

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【例】夫が死亡し、妻と1人の子が相続人の場合

基礎控除額=3,000万円+(600万円×2)=4,200万円・・・となるので課税対象になりません。

課税対象となる場合は・・・

相続税の申告が必要となります。申告手続きと並行して遺産分割や相続登記の手続きを進めます。

 

申告手続きにつきましては税理士か税務署にご相談ください。

※申告期限は、被相続人死亡日より10か月です。

課税対象にならない場合は・・・

遺産分割や相続登記の手続きを進めます。

遺産分割協議

被相続人死亡と同時に相続が開始されます。

法定相続人がその相続分に従い権利と義務を相続しますが、相続人の間で話し合い、「預金は妻が、○○の株式は長男が、△△の土地は長女が相続する。」のように、遺産の分け方を協議することもできます(遺産分割協議)。

法定相続人の中に未成年者がいる場合は、その子のための「特別代理人」を選任していただきます。

また、相続人の中に認知症・知的障がいなどで、判断能力を欠く方がいらっしゃる場合は「成年後見制度」の利用、行方不明者がいる場合は「不在者財産管理人の選任」などの手続きが必要になります。

全ての遺産分割協議が整いましたら内容を書面にし、相続人全員が署名または記名し、実印(印鑑登録証明書の印鑑)を押印します。

この書面を「遺産分割協議書」といい、相続登記などで使用することになります。

相続登記と必要書類

遺産の中に不動産がある場合は、相続登記を行います。

この相続登記に期限は設けられていませんが、遺産分割協議をしないうちに一部の相続人が死亡してしまうと、権利関係が複雑になってしまいます。

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など必要な書類が何点かございますので、詳しくはお問い合わせください。

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

当事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。主な業務内容は次のとおりです。

 

1,戸籍原戸籍、除籍の収集による相続人の確定

2,遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整

3,不動産の名義変更相続登記

4,銀行預金、出資金等の解約、名義変更

5,株式、投資信託などの名義変更

6,生命保険金・給付金の請求

 

上記のうち、1から3までの業務については、相続登記(不動産の名義変更)およびその付随業務としてすべての司法書士が行っているものです。

それに加え、相続財産管理・処分業務として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけるわけです。

1.相続財産管理業務

相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。

裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務を行うものです。

銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人がご自身で行うのが非常に大変なこともあります。

そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりにすることができます。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。

そのため、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人としておこなえるのは、一般にはあまり知られていないかもしれません。

2.ご依頼の際の注意事項

司法書士が任意相続財産管理人となるのは、法令により定めされた正当な業務です(法令上、財産管理業務を行うことができるとされているのは司法書士と弁護士のみです)。

ただし、司法書士に正当な権限があるとしても、銀行や証券会社などが代理人による手続きに必ず応じるとは限りません。

司法書士が代理人として手続きをおこなえない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。

また、司法書士がおこなう相続財産管理業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。

そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務等は行えません。

さらに、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。

なお、司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。

 

司法書士法施行規則31条1項1号

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。

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