亡くなられた方に多額の借金があることが判明した場合や、なんらかの理由で相続手続きに一切かかわりたくない場合には、相続放棄をすれば解決できます。
相続放棄は、亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。相続放棄は口頭で他の相続人に対して相続放棄をするといっても成立するものではなく、必ず家庭裁判所に申述することが必要となりますのでご注意ください。
多額の借金などがある方の借金を放置しておくと相続人が借金を相続することとなり、取り返しのつかないこととなるケースもあるのでご注意ください。