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【2026年4月1日施行】不動産の住所・氏名変更登記の義務化について

こんにちは、稲葉司法書士事務所です。
今回は、不動産をお持ちの皆様に深く関わる法律の改正についてお知らせします。

2026年4月1日より、引っ越しや結婚などで不動産所有者の「住所」や「名前」が変わった場合、その変更登記をすることが義務となりました。

改正のポイントは3つです

  • 期限があります
    住所や名前が変わった日から2年以内に手続きをする必要があります。
  • 過去の変更も対象です
    2026年4月より前に引っ越しをして、まだ登記を変えていない方も対象になります。
  • 放置するとペナルティも
    正当な理由なく手続きをしない場合、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

「自分の登記はどうなってる?」と気になったら

「だいぶ前に引っ越したまま放置している」「数回引っ越していて書類が複雑そう」など、少しでも不安がある方はぜひ一度当事務所へご相談ください。

面倒な書類集めから法務局への申請まで、司法書士がスムーズにお手伝いいたします。


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