クーリングオフとは、あなたがご契約をしてから一定の期間内に、無条件で違約金や損害賠償金を支払うことなく契約を解除できるという制度です。クーリングオフは、配達証明つきの内容証明郵便で行います。
あなたが事業者に対して「契約を解除します。」という内容をお伝えできればいいのですが、口頭や一般のハガキなどでその旨を伝えても、業者は「そんなことは聞いてない。」「そんなハガキは届いていない。」などといって、契約解除に応じないケースもありますので、クーリングオフの期間内に業者に解約の意思を伝えた証拠を残すための方法です。
クーリングオフをすることにより、すでに支払ってしまった代金の返還を請求することができます。
その他に業者へ着払いで商品の引取りを請求することもできます。
原則として業者に損害賠償や違約金などは一切払う必要がありません。
クーリングオフができる期間は法律で決められていますのでご注意ください。
クーリングオフができる期間は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)などは8日間ですが、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)はクーリングオフの期間が20日間となっております。