継続的または反復して収入を得る見込みがあり、借金総額が5,000万円を越えない債務者が利用できる手続きです。
最大の特徴は、住宅資金特別条項を定めることで、マイホームを手放さずに、他のクレジット会社やサラ金等の債務を大幅に圧縮できることです。
個人再生の手続きには、分割弁済案(再生計画案)に債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生」と、サラリーマン以外の個人事業者でも利用が可能ですが、債権者の同意を必要とする「小規模個人再生」の、2つに分かれています。
給与所得者等再生の場合
可処分所得の2年分以上を原則3年で返済すれば残債務が免除されます。
小規模個人再生の場合
債務額の5分の1(100万円以下の場合は最低で100万円)を原則3年で返済すれば残債務が免除されます。
※ただし、清算価値保障の原則といって、保有している財産の価額を積算・算出した清算価値が、上記金額よりも高い場合は、その清算価値を弁済額としなければなりません。