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遺言

遺言の種類のご紹介

基本的に遺産は、相続順位ごとに相続されますが、遺言書がある場合、順位が変わります。遺言は文字で残すのが原則です。後日、内容の改変が可能な録音テープやビデオテープは認められておりません。また、点字などで遺言を残すことも認められていません。

 

その他に注意するべきこととして、遺言は必ず個人単位で作成します。例えば、いくら仲の良い夫婦であっても、共同で遺言を作成することはできません。

遺言には以下の種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「本人が本文、日付、氏名を自筆で書き、捺印したもの」です。

用紙の種類は何でも問題ありません。

公証人などに依頼せず、1人で作成できるため、内容を誰かに知られることなく、秘密にできます。

ただし、筆跡が乱れていたりした場合に、有効性に問題があったり、第三者による隠匿や破棄の危険性もあります。

自筆証書遺言の作成時には、以下の点に注意します。

 

・本文についてはワープロやパソコンなどでの作成は不可他人による代筆も不可となりますが、法改正により相続財産の目録については自書しなくてもよくなりました。

※ただし、手が震えてしまうために、他人に添え手をした状態で書くのは認められます。

 

・確実に記入日が特定できるようにするために、年月日を書きます。

 

・遺言書の最後に署名と捺印をします。捺印は実印、または拇印や認印でも有効となります。

※実印を捺印した方が、改変される可能性が少なくなります。

 

・加除訂正は大きな影響を及ぼす可能性があります。慎重に行ってください。訂正する場合は、署名の際に使用した印鑑と同じものを捺印します。

 

・様式は、縦書きや横書きどちらでも問題ありません。筆記用具はボールペンなど、改変されにくいものを使用します。

 

・自筆証書遺言に関しては、遺言者が死亡した後で、遺言を保管又は発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して、その「検認」手続きを請求しなければなりません。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続きとなります。

 

・法改正により自筆証書遺言を作成した際には、法務局に遺言の保管を申請できる制度が創設されました。遺言者の死亡後に相続人や受遺者は法務局で遺言書が保管されているか調べることや、遺言書の写しの交付を請求することや閲覧をすることができます。法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は家庭裁判所の検認が不用となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、一番安全で確実な方法といえます。

遺言者の希望する内容を、法務大臣より任命された公証人が遺言書として作成するのが、公正証書遺言です。

また、原本を公証人の手元に20年間保管するため、改竄や盗難、紛失などの心配がありません。

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、2人以上の証人が立ち会った状態で、本人が遺言の内容を話し、それを公証人が筆記します。

 

内容を確認し、本人と証人それぞれが署名、捺印を行います。

更に、公正証書遺言の形式に従い、遺言を作成した旨を、公証人が記載した上で署名、捺印します。

一番安全な方法ですが、デメリットとして、手続きが面倒なのと、遺言の存在と、その内容を立ち会った証人に知られてしまうという点があります。

公正証書遺言を利用した場合は家庭裁判所の検認が不用となります。

秘密証書遺言

遺言書の存在が秘密のまま、相続の開始時に偽造の疑いをかけられないで、本人の遺言だと確定できるのが秘密証書遺言です。

秘密証書遺言は、遺言者自身が公証役場に遺言書を持っていき、遺言者本人が認める遺言書であると、公証人に証明してもらうものです。

 

秘密証書遺言は自筆の署名が必要ですが、文面自体はワープロやパソコンで作成することもできます。

また、公証役場で公証人に遺言書を証明してもらう時に、作成者と利害関係のない成人2名以上を、証人として連れていく必要があります。

特別方式による遺言

下記のような状態で、普通方式による遺言ができない場合に限り、特別に許された方法です。

 

1,死亡の危急に迫った者

2,伝染病で隔離された場所にある者

3,船舶中にある者

4,船舶遭難者

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