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不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記は、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる制度です。

 

不動産に関する登記は、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種に大別され、「表示に関する登記」は土地家屋調査士の申請する登記となり、「権利に関する登記」が司法書士の申請する登記となります。

不動産の権利に関する登記

売買、贈与、財産分与などの所有権移転登記

所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が移ったときに現在の所有者が誰であるかを明確にするために行う登記です。

建物の所有権保存登記

住宅などを新築した人が、最初にする所有権についての登記を、所有権保存登記と呼びます。この所有権保存登記をすることで、建物の所有者が自分であることを、第三者に対し主張できることになります。

抵当権設定登記

住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続きです。

抵当権抹消登記

家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続きです。住宅ローンを完済した場合に行われるのが一般的です。手続きをご依頼される場合には、金融機関から渡された書類一式をお持ち下さい。

金融機関から渡される書類の中には、有効期限のあるものがあります。金融機関から書類を受け取ったら、出来るだけ早く手続きをして下さい。

所有権登記名義人表示変更登記

不動産を所有する名義人の住所が変更したり、結婚・離婚等をして氏名が変更した場合などに行う登記です。不動産を売買したり、抵当権を設定する場合には、必ず所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。

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