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悪質商法・契約トラブル

当事務所は、あなたがクーリングオフや契約取消権を行使する場合の内容証明郵便の作成・提出代行を行います。

あなたが契約を締結した事情、そのときの状況や販売業者との交渉内容など、あらゆる点を考慮して法律的により効果的な内容証明郵便の作成をします。

 

また認定の司法書士が、販売業者に対して代金の返還交渉をあなたに代わり行います。

さらに、販売業者が話し合いでの解約や代金返還に応じない場合は、あなたの代理人として簡易裁判所で解約や、代金返還請求訴訟による解決をはかることも可能です(請求金額が140万円以下の請求に限ります)。

こんな契約トラブル、あなたならどうしますか?

訪問販売

マルチ商法

キャッチセールス

点検商法

モニター商法

展示販売

上記のような一例の他にも、内職商法、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法、ずさんなリフォーム工事、高齢者を狙った次々販売、振り込め詐欺など、悪質商法は年々巧妙化しています。

業者ペースの言葉巧みなセールストークにより、商品を選ぶ自由が極端に狭められ、消費者は冷静な判断ができなくなったところで契約を締結させられてしまうケースが多くあります。

 

解約や商品の返品を消費者のほうから申し入れると、解約を拒絶されたり、高額な損害賠償金や違約金を請求されてしまい、問題になるケースも多々あります。事業者の言いなりになって泣き寝入りする必要はありません。

クーリングオフによる無条件の解約が認められています!

クーリングオフとは、あなたがご契約をしてから一定の期間内に、無条件で違約金や損害賠償金を支払うことなく契約を解除できるという制度です。クーリングオフは、配達証明つきの内容証明郵便で行います。

 

あなたが事業者に対して「契約を解除します。」という内容をお伝えできればいいのですが、口頭や一般のハガキなどでその旨を伝えても、業者は「そんなことは聞いてない。」「そんなハガキは届いていない。」などといって、契約解除に応じないケースもありますので、クーリングオフの期間内に業者に解約の意思を伝えた証拠を残すための方法です。

クーリングオフをすることにより、すでに支払ってしまった代金の返還を請求することができます。

その他に業者へ着払いで商品の引取りを請求することもできます。

原則として業者に損害賠償や違約金などは一切払う必要がありません。

クーリングオフができる期間は法律で決められていますのでご注意ください。

 

クーリングオフができる期間は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)などは8日間ですが、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)はクーリングオフの期間が20日間となっております。

契約の取消権を行使しましょう!

クーリングオフができる期間はとても短いので、あなたがどうしようか悩んでいるうちに期間が過ぎてしまうことがあります。

そんな場合でも契約をなかったことにできる可能性はまだ残っています。

 

販売業者が契約の締結交渉に際し、あなたに対して、

1,事実と違うことを告げたため、あなたが勘違いして契約を結んでしまった

2,事実を故意に告げなかったため、あなたが勘違いして契約を結んでしまった

3,契約書の内容に不備がある

 

このように販売業者の勧誘方法や契約の内容に問題がある場合には、特定商取引法や消費者契約法や割賦販売法という法律によって、消費者に契約の取消権が認められています

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