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債務整理・借金返済

借金が返せない!一体どうしたら…お悩みのあなたの力になります!

当事務所では、債務整理の業務全般を行っております。

債務整理とは、多額の借金を負っている方や多重債務に悩まれている方の生活再建をするための方法です。

 

一般的に個人の方の場合ですと、以下の4つの方法がございます。

任意整理

借金の支払いが困難な場合、司法書士があなたの代理人として、債権者との間で毎月の返済の金額や支払回数、支払金額など、様々な条件など交渉して債権者と和解を成立させる手続きのことです。

 

平成18年以前の消費者金融や信販会社のキャッシング取引の利息は、利息制限法に定める上限利息を上回っていることが多かったため、平成18年以前から借り入れをしていた場合には、大幅に債務が減る場合や、債務がすでに無くなっている場合や、借入期間が長い場合には、過払金が発生していることもあります。ただし、物品の購入などに使用したクレジット取引については、平成18年以前から取引があったとしても減額となることはありません。

 

過払金が発生していた場合には、過払金返還請求手続きを行うことも可能です。

※司法書士が取扱うことができる債務整理事件は、1社あたり140万円以下の場合に限ります。

家族や会社に内緒で任意整理を行いたいのですが可能ですか?

債権者との交渉は司法書士が行うため、内緒で任意整理をすることは可能です。

 

ただ、生活を立て直す際に、家計の見直しや家族の方々の協力が必要な場合もありますので、きちんとお話をして、知っておいていただくことをお勧めします。家族に相談できないために借金がふくれてしまう方が多いためです。

勤務先の会社にはまず知られることはありません。

保証人に迷惑をかけずに済ませたい…

お気持ちは察しますが、残念ながらそれは非常に難しいことです。

なぜなら、お金を借りている人が任意整理をした場合、債権者は保証人に請求を行うからです。

このような場合には保証人の方に事情を話し、一緒に債務整理をするのがベターです。

特定調停

支払い不能になるおそれのある債務者が、簡易裁判所に調停を申し立て、債権者等との間で返済額、支払い方法、条件などをあらためて協定することにより経済的な再生を図る手続きです。

裁判所を通して行われるという点で、任意整理とは異なります。

申立書は簡単に書けますか?

現在の生活の状況、収入・家計の状況、借金の状況が分かるように記載をしなければいけないので、全てご自身のみで書くには時間がかかるでしょう。

書き方が分からない場合には裁判所へ相談したり、書き方を解説するガイドブックなどもありますので、有効的に利用しましょう。

金融業者からお金を借りていますが、相手が応じてくれない場合はどうなるのですか?

裁判所は調停案に応じない債権者(この場合お金を借りている金融業者)に対して、民事調停法17条の調停にかわる決定(以下17条決定)をすることができます。しかしこの17条決定も、異議申立があった際には効力を失うと定められているため、調停の効力が生じないことになってしまいます。

特に不動産を担保として設定されている際などには、特定調停が不成立となり調停による解決が困難なこともあります。

個人再生

継続的または反復して収入を得る見込みがあり、借金総額が5,000万円を越えない債務者が利用できる手続きです。

最大の特徴は、住宅資金特別条項を定めることで、マイホームを手放さずに、他のクレジット会社やサラ金等の債務を大幅に圧縮できることです。

個人再生の手続きには、分割弁済案(再生計画案)に債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生」と、サラリーマン以外の個人事業者でも利用が可能ですが、債権者の同意を必要とする「小規模個人再生」の、2つに分かれています。

 

給与所得者等再生の場合

可処分所得の2年分以上を原則3年で返済すれば残債務が免除されます。

 

小規模個人再生の場合

債務額の5分の1(100万円以下の場合は最低で100万円)を原則3年で返済すれば残債務が免除されます。

※ただし、清算価値保障の原則といって、保有している財産の価額を積算・算出した清算価値が、上記金額よりも高い場合は、その清算価値を弁済額としなければなりません。

住宅資金特別条項とはどのような場合に定めることができるのでしょうか?

マイホームを守るために住宅資金特別条項を定める場合には、以下に該当することが必要です。

 

1,住宅の建設もしくは購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付であること

2,再生債権者が所有(共有)し、自己の居住する建物であり、その床面積の半分以上がもっぱら再生債務者の居住の用に供すること

3,住宅資金貸付債権を担保するための抵当権以外に後順位担保が存在しないこと

4,住宅ローンが保証会社に代位弁済されている場合には、代位弁済から6ヶ月以内の申立であること

住宅資金特別条項とはどのような場合に定めることができるのでしょうか?

1,債務者の財産及び収入状況の調査

2,債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告

3,再生債権の評価に関する裁判所の補助

という3つのうち、裁判所によって指定された職務を行います。

再生委員の選任費用は、名古屋地方裁判所では申立時に10万円を予納金として納めます。

自己破産

自己破産は、これ以上どのような手段でも借金を返済することができないと判断された場合の最終的な手段として、裁判所に申立をして借金をなくす(免責する)手続きのことです。自己破産することにより、多重債務に陥った場合でも経済的な再出発が可能です。

しかし、原則として現在ご自身で持っている財産は全て清算され、財産があればあるほどこれを売却し、債権者に配当することになります。

また、財産が一切なく、負債のみがあるような場合には、上記の配当の手続きは行わず、破産宣告と同時に手続きを終了させることもできます。

一方、オーバーローン(担保割れ)ではない不動産を保有している場合や、事業者の方で売掛金債権を有している場合など、破産手続きの費用を補うための資産がある場合には、裁判所は破産管財人を選任し、財産の換価処分が行われることになります(管財事件)。

破産手続きの最終的な目的は免責決定を受けて、借金をなくしてもらうことです。

自己破産手続きをしたことは周りにわかってしまいますか?

自分から言わない限り、周囲に伝わることはありませんのでご安心ください。

しかし、ローンつきの住宅に住んでいる場合、競売により住宅を手放さなければいけない場合があります。

競売になると物件が公告されることがありますので、その点のみご理解ください。

家族に内緒で自己破産をしたい…

裁判所に自己破産の申し立てをすると、裁判所からあなたのご自宅に呼出状などの書類が送られてきます。

自己破産は経済的に再出発するための制度ですから、当然ご家族の協力も必要になります。

破産の申し立てをする前にご家族の方に、自己破産をすること・何故借金をしてしまったのかをしっかりと説明し、手続きに協力してもらうことをおすすめします。

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